▶成年後見制度‣‣‣‣法定後見について

成年後見制度‣‣‣法定後見と任意後見

成年後見制度には、法定後見と任意後見があります。

法定後見と任意後見の違いは、

任意後見は本人の判断能力がある状態の時に、事前に特定の相手と契約しておくもの

であるのに対し、

法定後見は本人の判断能力が不十分であるため、法律の定めにより後見が開始される

ところです。

 

法定後見は3類型ある

法定後見では、本人の判断能力が不十分な状態になっている人について、

本人の財産管理・身上監護のために、法律の定めにより家庭裁判所が、

成年後見人、保佐人又は補助人を選任し、その後見人に権限を付与します。

 

法定後見の場合は、本人の判断能力の程度により、後見、保佐、補助の3つの類型に分けられます。

 

すでに、任意後見契約が開始している場合

任意後見契約を結んでおき、すでに任意後見監督人の選任されている場合、

法定後見の申し立てをしても、原則としても申立ては認められません。

それは、本人の自己決定権を尊重するという立場から、

任意後見制度が法定後見制度に優先して適用されます。

 

しかし、任意後見制度では本人の権利や利益を養護することが困難な場合のみ法定後見制度の

審判等ができることになっています。

 

首長の申し立て

任意後見の申し立ては、市区町村長はできませんが、

法定後見の場合は一定の要件を満たせば申し立てができます。

最近では、首長の申し立てというものの件数が増加傾向にあります。

件数増加の原因として、身寄りのない高齢者が増えたことが考えられます。

 

これは核家族化、個人化によって家族間のつながりが希薄になってきたことや、

平均寿命が延びたことにより、配偶者と死別してしまうケースが増えたことや、

離婚者の増加と、結婚する者の減少が関係していると考えられます。

 

後見が必要なのにも関わらず、周囲の人たちがうまく把握しきれていないのが現状です。

町内会では、一人暮らしの世帯はわかっていても、その人に後見が必要なのかどうか判断することは

難しいところです。

 

法定後見には取消権がある

法定後見に特有のものとして、取消権があります。

例えば、本人が不動産の売買契約を結んだけれど、その契約内容が本人にとって不利益な時、

後見人はその売買契約を取り消して本人の不利益が生じないようにすることができます。

ただし、日用品の購入などの日常生活に関する行為については取り消すことができません。

 

 

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