▢任意後見契約書の作成

‣まず初めに  成年後見には「法定後見」と「任意後見」がある

・成年後見制度は、認知症や障害などにより判断能力が低下した人の、

日常生活の安全意思をまもる(権利擁護)ための制度といえるでしょう。

 

判断能力があるかないかの基準は、

物事の良し悪しが、自分にとって利益になるのか、はたまた害を及ぼすのかの決定が

自らの意思で出来るかどうかが重要になります。

 

 

成年後見制度には法定後見任意後見があります。

一般的に知られている後見制度は、法定後見の方かと思います。

法定後見は、すでに判断能力が低下している人が対象です。

介護施設への入所や、金融機関での預貯金の引き落としの際などに、後見人をつけてくださいと

いわれることで、法定後見を申し立てるケースが多いです。

 

一方、任意後見は判断能力がしっかりしているひとが対象です。

法定後見との大きな違いは、本人が後見人になってほしい人と契約を結んでおくということです。

ですので、後見が開始するのは、契約後いつになるかは決まっていません。

本人の判断能力が低下してきたら、家庭裁判所に申したて、任意後見監督人がついたときに

後見が始まります。

※任意後見には、法定後見では付与される同意権と取消権がありません。その他異なる点が多々あるので、
成年後見制度を利用する際には、必ず専門家や専門の窓口などで相談してください。

 

被後見人(判断能力が落ちた本人)ーーー後見人(本人と契約していた人)ーーー任意後見監督人(任意後見人を監督する者として家庭裁判所が選任)

任意後見監督人は、後見人の事務が公正に行われていることをチェックします。

チェックする者がいることで、周囲の人たちが持つであろう、後見人への不信感を軽減します。

 

それでは、これから当事務所が扱っている任意後見を中心に説明していきたいと思います。

 

●後見人は何ができるのか?

例えば介護施設の入所契約を代わりに行うことや、銀行でのお金の取引(預入と引き出し)などです。

他に、

・年金などの収入の確認、受取。

・定期的な支払い。

・重要書類の保管、財産管理。

・相続手続き

などを判断能力がおちた本人に代わりに行うことができます。

 

任意後見を選ぶときとは?

では任意後見を選択するのはどういうときでしょうか?

 

ⅰ 任せられる親族がいない

・・・・・・・・・・子ども、親戚と見回しても頼れる親族がいないけれど、お墓の心配がある。

(死後事務委任契約も同時に結んでおくと、葬儀なども頼むことができる。)

 

ⅱ 家族・親戚に迷惑をかけたくない

・・・・・・・・・・子どもなどに負担をかけたくない場合は、第三者と任意後見契約を結ぶ選択肢もあります。

 

ⅱ ひとりで生きていくため、きちんとした準備をしておきたい

・・・・・・・・・・結婚していない、離婚している、配偶者を看取った人で

元気なうちから老後の準備をしておきたいと考えている人。

 

ⅲ 認知症になったとき自分のスタイルで生きていきたい

・・・・・・・・・・認知症になり判断能力がおちても、自分の好みの生活スタイルがしたい人

 

ⅳ 家族にみてほしい

・・・・・・・・・・法定後見の場合、誰が後見人となるかは家庭裁判所が選択することになります。

家族に見てほしい人は、判断能力があり、しっかりしているうちに任意後見契約を結んでおきます。

 

大まかですが以上ようなケースが考えられます。

さて、これまでは認知症によって判断能力の低下する場合を想定して説明してきました。

次は、障害により判断能力が低下している場合について説明します。

 

●知的障害や精神障害の場合の後見制度活用

親亡きあと問題とは

自身で財産の管理ができない知的障害者や精神障害者などの子を持つ親が、

健康なうちは子どもの財産の管理をしていますが、将来、親の死後、または

親が認知症などにより判断能力が衰えてきた場合に、子の財産を誰がどのように管理し

守るか、という問題です。

もし、子どもが自身の財産と、親から相続した財産を管理することが難しいと

悪徳業者に騙さてしまうなど、自分の財産を散逸してしまう可能性が高いのです。

ですので、親が元気なうちに対策を考えておく必要があります。

対策として法定後見制度を利用する場合

後見人は家庭裁判所が選任します。親が亡くなった後も、引き続き選任された後見人が

子どもの財産を管理していくことになります。

 

任意後見契約を結ぶ場合

子どもと信頼できる第三者との間で任意後見契約を結ぶ、あるいは

子どもの親が子を代理して第三者と任意後見契約を結びます。

ここで、任意後見契約を親が結んでしまうことは、

子どもの成人後における、子自身の長い人生の在り方までをも

親権者である親が決めてしまっていいのかという問題があります。

 

親がいなくなった後の、後見人の必要性などをよく考える必要があります。

任意後見契約を結んだ場合には、親が元気なうちは親が子どもの世話をし、

親の身体能力や判断能力が落ちてきたら、第三者との任意後見契約が始まるケースが

少なくないかと思います。

 

・任意後見のメリット・デメリット

・メリット

法定後見と違い自分の知っている人信頼できる人を後見人に指定しておける。

法定後見と違い、自分の判断能力が十分な時に契約するため、その内容を把握できる。

また、判断力と元気があるため、任意後見についての情報を収集することもできる。

③「財産管理委任契約」と「死後事務委任契約」も併せて契約すれば、

まだ判断力はあるけど、財産管理するのが不安になってきたときから

亡くなった後までの手続きを一貫してサポートしてもらえる。

 

・デメリット

①取消権が与えられていない

法定後見を利用した場合は、代理権とともに取り消し権が与えられます。

ですが、任意後見の場合には取消権がありません。

なので、本人が詐欺にあってしまった場合、その行為を取り消すことができません。

どうしても取消権が必要となれば、法定後見への変更も可能です。

 

②任意後見契約を開始する時期の問題

任意後見契約を結んだときと、判断能力が落ちてきて後見開始が必要なときとで

時間差が開くことがあります。結んだ3年後、5年後かもしれません。

ですので、後見開始の適切な時期を見逃さないためにも、

契約を結んだ相手が、頻繁に会う家族は別として、そうでない場合は

別に「見守り契約」や「財産管理契約」なども同時に契約しておいて、関係を持ち続けることが

重要です。

それらの契約を結んでおくことで、例えばですが、一緒にエンディングノートを作ることで

信頼関係を築けることもあるでしょうし、逆に、性格などがあわないと感じ任意後見契約を

解除することもありえるでしょう。

 

 

親族を任意後見人に選び、月々の報酬額を無償にした場合

任意後見人になった人の負担分を考え、遺言書で少し多く財産を残すようにしておくなど、調整をしておくと

後々(相続の時など)のいざこざを防ぐことができるでしょう。

 

・まとめ   なぜ後見という言葉が盛んに使われ始めているのか

いちばんの理由は高齢化があげられます。

高齢化により認知症を発症する人が増えています。

そのような人たちをまもる人が後見人です。

 

成年後見制度の利用者は年々増えていますが、後見人の財産の使い込みや

任意後見契約を結んだのに適切な時期に、後見が始まらない(判断能力がおちてきたら家庭裁判所に

申し立てない任意後見ははじまらない)など問題もあります。

 

判断能力がおちてきた人の権利を擁護するための制度で、なくてはならないものだと思います。

しかし、実際2000年から、介護保険制度とともに成年後見制度は始まったものの

その必要性に対し、世間にあまり普及しているとは言えません。

後見人をつけなさいと言われて、つけたというケースは聞きます。

 

成年後見制度の名前は以前より耳にするようになったかとは思いますが、いまいち普及していないのは

制度の複雑さと、毎月支払う報酬と、メリットのわからなさが大きな原因かと思います。

国はH29年からH33年の5年と期間を決め、成年後見制度の利用者のメリットを実感できるように、

より制度の周知に動き出します。

各団体も後見制度を広く知ってもらおうと広く宣伝しています。

超高齢社会になり、ますます成年後見制度の必要性は上がってくるでしょう。

 

❖任意後見契約の支援をいたします。

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