相続法改正 配偶者居住権 2020年4月1日~施行

配偶者居住権の創設

相続関係のセミナーなどに参加すると、1番最初の話題が

民法の相続分野の改正のことで、特に配偶者居住権の創設のところが

1番大きなポイントとなると始まるのではないでしょうか。

 

施行時期は2020年4月1日~

 

図解

図 ー 相続財産と相続人

図 参考

 

たとえば、相続財産が居住していた土地建物(3000万円)と、預貯金(1000万円)だとします。

相続人は母と息子

母と息子の場合、法定相続分1/2ずつ。

合計4000万円なので2000万円ずつわけることとなります。

※遺言書は書いていないものとします

もちろん、母の面倒をみる代わりに、全ての財産を息子が相続するように遺産分割することもできます。

ただし、母が今まで住んでいた家に、これからも住み続ける権利を主張することは難しいです。

 

 

今までだと

1、土地建物を母が相続して、足りない1000万円分を息子に渡す。

2、土地建物を売却して現金化して分ける

などの方法がとられる可能性があり、そこが問題でした。

 

配偶者居住権の創設の意図は、配偶者の居住の保証と言えます。

特に高齢となると、住み慣れた家で暮らすことを望む方が多いです。

 

 

配偶者居住権が創設されることで居住権と所有権に分けることができる

 

よって、母が居住権1500万円、息子が不動産の所有権1500万円を相続し、

預貯金は500万ずつ相続する。という遺産分割を行うことができます。

 

以上のように居住の権利を確保しながら、と預貯金も確保できます。

 

ただし、まだ居住権の財産価値の計算方法が確定されていなど、問題点はあります

施行され、運用されていくうちに固まっていくかと思います。

 

1番はやはり対策

配偶者居住権は、遺言などの対策をせず亡くなってしまった場合の1つの選択肢と考え、

本来は遺言を書くなどして対策しておくことがベストでしょう。

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