【7月10日施行】自筆証書遺言の保管制度

令和2年(2020)7月10日より開始

 

自筆証書遺言の法務局保管制度が開始されました。

自筆証書遺言とは、自分ひとりで安価で作成することができる遺言です。

 

▼詳しくはコチラ「自筆証書遺言を作る」

自筆証書遺言を作る

 

法的要件を満たしていれば有効であり、相続人は原則その遺言書の通りに遺産を取得することになります。

(ただし、相続人全員が遺言通りに遺産を分けることに反対すれば、遺産分割協議による相続となります。)

公証役場で作成する公正証書遺言に比べ安く手軽に作成することができるメリットがある反面、

無効となる、廃棄される、隠される、改ざんされるなどのデメリットが多々あります。

 

▼公正証書遺言について

公証役場で作る遺言 -公正証書遺言-

 

専門家に、文案を作成してもらうことや、自身で作成した遺言書をチェックしてもらうことで

無効となる確率は減らせても、廃棄・隠匿・改ざんなどのリスクは残されたままでした。

 

▼参考-新潟公証人合同役場のホームページ

http://www.niigata-kosho.sakura.ne.jp/

 

こで2020年7月10日より

法務局での自筆証書遺言の保管制度が開始されました。

法務局で保管申請する際に、遺言内容のチェックはしませんから

従来通り、専門家による遺言内容のチェックは必要です。

 

 

 

では保管制度を利用すると何が違うのか

1つには、検認手続きが必要ないということです。

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所による検認が必要です。この手続きをしないと

遺言書を相続手続きで使うことができません。

そして、この検認には手間暇がかかるのです。この手間暇が省けることは大きなメリットです。

 

2つ目は、遺言書の紛失・隠匿の防止、

また、遺言書の存在の把握が容易になることがあげられます。

遺言書書いていたといっていたけど、結局見つからなかったという話は聞きませんか。

 

 

公正証書遺言を作成していた場合は、亡くなった方が生前に遺言書を作成していたかどうかを

「遺言書を検索」することによって調べることができます。

このようなことが、自筆証書遺言の場合でも法務局に保管していればできるということです。

 

 

遺言書で(指定して)ないと実現できないこともありますし、

遺言書は残された相続人たちの遺産分割の指針にもなりますので、

保管制度の施行をきっかけに遺言書のことを考えてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

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