相続の基本的な流れ

相続の始まり   ‐それはある日突然訪れることもある‐ 

最高気温氷点下1度。父(75)が、日課だった愛犬の散歩中に、真冬の道端で倒れ、そのまま救急搬送。翌日帰らぬ人に。

 

このページでは、家や土地、そしてお金など、いわゆる財産の相続に話を絞って説明していきます。

それでは、右の仮想の家族を例に、相続の簡単な流れを見ていきたいと思います。

 

(75)と(70)は、新潟市に二人暮らし。愛犬あり。

長男(40)は、お嫁さん(38)と(5)と3人で東京郊外で暮らしています。職場は新宿で、毎朝1時間半かけて西武新宿線で通勤しています。

長女(38)は、実家の近くのマンション12階で一人暮らしをしています。

平成30年2月22日 父(75)が帰らぬ人に

相続は、誰かが亡くなったときから始まります。

まずは、相続する財産がどのくらいあるか調べます。

 

主なものは、家と土地、そして預金・貯金などがあります。

借金などのマイナスの財産も調べる必要もあります。

父(75)が持っていた財産をもれなくリストアップしていきます。家や土地の名義がまだ祖父の名義であったり、祖母の名義であったりすることもあります。

(この場合は少し複雑なので後日あらためて説明します。)

相続財産を確定したら、相続人の確定へ

 

相続人は、法律で決められています。今回の家族の場合は、母(70)と長男(40)と長女(38)の3人です。

もし、父(75)が亡くなったとき、すでに長男(40)がなくなっていれば、その子(5)が相続することになります。これを代襲相続というのですが、細かいことは日を改めて説明します。

 

 

そして、相続する割合は、これも法律で決められていて。

配偶者である母が半分。子どもの長男と長女が残りの半分を分け合います。

不動産など分割できない財産が、主な場合は調整が必要になってきます。

※遺言書があるかないか調べる
注意が必要なのは遺言書の有無です。

相続手続きは基本的に遺言書の通りに進めますので、手続きの途中で遺言書が見つかった場合やり直しになる可能性もあります。

ですので、まずは遺言書の有無をはっきりさせておいた方がいいでしょう。

公正証書遺言の場合は、相続人が謄本を持っている場合があります。(謄本では相続手続きができませんが遺言書の存在の有無はわかります)

または、弁護士や行政書士などの名刺があれば、依頼していた可能性もありますので、面倒かもしれませんが気軽に問い合わせてみましょう。

 

 

相続財産と相続人が確定したら、遺言書がある場合は、その指示通りに財産の相続手続きを始めます。

ただし、遺言書には自分一人で完結できる「自筆証書遺言」

公証役場で作成する「公正証書遺言」があって、少し手続きの進め方が違ってきます。

この辺も後日説明したいと思います。

 

‐遺言ありの場合‐

さて、遺言書があった場合、必ずその通りに相続手続きをしないといけないかというと、基本はそうです。

ですが、相続人全員が「遺言とは違う風に分けよう」と合意した場合は、新たにだれがどの財産を相続するか決めることになります。

‐遺言がない場合‐

遺言が残されていない場合は、相続人で話し合うことになります。

遺産分割協議といわれます。一から話し合うのでうまく進まないケースも多くあります。

もちろん父の生前に、相続に関して話し合っている家族では、揉めることは少ないのかもしれません。

 

遺言がない場合は、父の意思が形として残っていないため、財産分割の指針が欠けているといえるかもしれません。逆に言えば、遺言があるということは、遺言通りに相続するかしないかは別として、父の意思が財産の継承に対して少なからず影響を持つでしょう。

遺言を作っているかいないかは、エンディングノートなどにメモしておくと、

残された家族は助かります。

 

まとめ

相続が始まったら、

相続財産(マイナスの財産も含む)をリストアップし、

相続人が誰かを確定させる。

そして、相続手続きは遺言があるかどうかで変わってくる。

遺言がある場合は、その通りに相続手続きをする。相続人全員が遺言内容に反対することに合意したなら、

改めて協議する。

ⅲ` 遺言がない場合は、相続人全員で協議する。

エンディングノートなどに、どのような財産がどこにあるか、遺言書はあるかなどをメモしておくと

残された家族は助かる

 

今回の仮想家族のように、子どものうち片方は地方を離れて暮らしている。

方や両親の実家近くで暮らしている。

このようなケースでは問題が多くある傾向にあります。

例えば、

両親の家の近くに住んでいる長女だけが親の介護をしていた。もしくは介護の相当部分を負担していた。

長男も、頭では介護がつらいことはわかっていても、実際やっていないので本当のところは理解できない。

そして、長男はもう新潟に帰る予定はないので、実家の家も土地も相続したくないと考えている。

だから代わりに「現金で相続分を渡してほしい。」

と、こう言いだしてしまうと、なかなか収拾はつかなくなります。

5歳の子供がいる、長男のお嫁さんも関与してくることも考えられます。

 

一度、自分の家族ではどうなるか、シュミレーションしてみると問題が発見できるかもしれません。

今回の説明が参考になれば幸いです。

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