自筆証書遺言を作る

遺言書の種類 『自筆証書遺言』

 

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、そして「秘密証書遺言」があります。

今日は「自筆証書遺言」の説明をいたします。

 

 

 

「自筆証書遺言」のメリットとデメリット

自筆証書遺言は書いていることを周りに気づかれず、手間費用公正証書遺言に比べかからない。

 

これが自筆証書遺言のメリットです。

書店か通販で遺言の作り方の書籍を手に入れて、

例えば「コクヨ 便箋 遺言書キット 遺言書虎の巻ブック付き

「カンタンだけど法的効力もばっちり! 90分で遺言書――9マスのまんだらで人生をすっきり整理する 塩原 匡浩(著)」 などがあります。

あとは紙とペンがあれば作ることができます。

 

 

次にデメリットをあげてみると

 

方式不備で無効となる可能性がたかい

 

 

 

 

 

 

遺言自体が死後に発見されない、発見されても相続人による改ざんなどの恐れがある

 

 

 

 

 

 

本当に本人が書いたのか疑われる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭裁判所による検認手続きが必要

▲ 図-自筆証書遺言の有効要件

 

 

などがあげられます。

 

中途半端な遺言書が残すことが、遺族にとって深い傷跡を残すこともあります。

中途半端な遺言というのは、方式不備で遺言書としては無効なのだけど、誰に何を渡したかったか

全て自筆によって書き残されている遺言です。

 

ですので自筆証書遺言を残す場合は、本からの知識に+アルファとして専門家と対話すること

が不可欠なのではないでしょうか。

対話することでダブルチェックすることができ

他の問題も発見できるかもしれません。

 

 

 

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