自筆証書遺言を作る
遺言書の種類 『自筆証書遺言』
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、そして「秘密証書遺言」があります。
今日は「自筆証書遺言」の説明をいたします。
「自筆証書遺言」のメリットとデメリット
自筆証書遺言は書いていることを周りに気づかれず、手間も費用も公正証書遺言に比べかからない。
これが自筆証書遺言のメリットです。
書店か通販で遺言の作り方の書籍を手に入れて、
例えば「コクヨ 便箋 遺言書キット 遺言書虎の巻ブック付き 」
「カンタンだけど法的効力もばっちり! 90分で遺言書――9マスのまんだらで人生をすっきり整理する 塩原 匡浩(著)」 などがあります。
あとは紙とペンがあれば作ることができます。
次にデメリットをあげてみると
①方式不備で無効となる可能性がたかい
②遺言自体が死後に発見されない、発見されても相続人による改ざんなどの恐れがある
③本当に本人が書いたのか疑われる
④家庭裁判所による検認手続きが必要
▲ 図-自筆証書遺言の有効要件
などがあげられます。
中途半端な遺言書が残すことが、遺族にとって深い傷跡を残すこともあります。
中途半端な遺言というのは、方式不備で遺言書としては無効なのだけど、誰に何を渡したかったかは
全て自筆によって書き残されている遺言です。
ですので自筆証書遺言を残す場合は、本からの知識に+アルファとして専門家と対話すること
が不可欠なのではないでしょうか。
対話することでダブルチェックすることができ
他の問題も発見できるかもしれません。