『財産管理委任契約』 受任者とその報酬額

財産管理委任契約とは? 契約を結ぶのは、どんなとき?

財産管理委任契約が必要な時とは、

判断力は十分あるのだけど、身体が不自由で不安があるときです。

そんなときに契約を結ぶことで、財産管理や身上監護を頼むことができます。

 

どんなことを頼むのか?

例えば、

ⅰ 金融機関、証券会社との取引

預貯金の管理、振込依頼・払い戻し、口座の変更・解約など

ⅱ 不動産や動産の管理

保存行為や、処分行為など

ⅲ 定期的な収入の受領や支出を行う

ⅳ 日常生活に必要なお金の送金・管理、生活に必要な物品の購入

ⅴ 保険契約の変更・解約

ⅵ 介護契約その他の福祉サービスの利用契約を結ぶ

ⅶ 医療契約、病院の入院に関する契約

などの他にも多々ありますが、両者で話し合い必要な委任事項を決めていきます。

 

 

任意後見契約を結ぶ際に、同時に財産管理委任契約を結ぶケースがあります。

これは、後見契約が発効するまでの間、財産の管理などをお願いしておいて、

自身の判断能力が無くなってきたら、任意後見契約に切り替わるので

財産管理を途切れることなく行ってもらえるメリットがあるためです。

財産管理委任契約と任意後見契約との関係

財産管理委任契約と任意後見契約との関係

任意後見契約のみだと、任意後見人として頼んだ人と定期的に会う機会がない場合

自身の変化に気づかない可能性があるのです。

 

財産管理委任契約を結ばないまでも、見守り契約を結んでおくことも考えられます。

見守り契約に関しては、後日説明したいと思います。

 

財産管理事務委任契約 ー報酬額はどのくらいかかるのかー

民法648条に

本人と受任者の間で特約がなければ、受任者は、委任者に報酬の請求ができないことになっています。

従って、両視野の間で報酬について定めた場合に限り、定めた金額を受け取れることになります。

 

そして、報酬の額ですが、

ⅰ 親族が受任者の場合

ⅱ 専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士など)が就く場合

ⅲ ボランティアの場合

で異なってきます。

 

また、委任する事務の内容と、本人の収入や資力によっても違ってきます。

 

相場は、親族の場合は無報酬の場合が多く、

弁護士や司法委書士の場合は月額1万~5万円ほどのようです。

 

親族の場合、無報酬で契約を結ぶことが多いのですが、

親族の方が本人の生活・療養看護及び財産の管理に費やす労力は相当なものです。

そこで、受任者から受ける日常生活の世話に対する感謝の気持ちを、

本人が遺言を残すことで報酬の後払いという形をとることもできます。

 

方法は、財産管理委任契約及び任意後見契約と遺言をセットで公正証書にしておきます。

そうすることで、受任

者に対して多くの財産を相続でき、また、受任者が相続人でない場合は

遺贈することができます。

 

 

まとめ

実際、足腰が弱くなり、金融機関でのお金の出し入れが難しくなったときは、

その子供が、足腰が弱った親の代わりにATMで生活費をおろして渡すケースが多いかと思います。

しかし、お金の出し入れや支出に関しては、後々、いつどこで何に使ったかが問題となることがあります。

きちんと契約を結び、帳簿をつけておくことと、できれば親戚にも事務を委任されていることを

知っていてもらえれば、余計な疑いの目が生じることを防げるでしょう。

 

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