見守り契約

‣見守り契約を結ぶことで安心できる

見守り契約は、主におひとりで暮らしている人が、

信頼できる人と契約を交わします。

 

おひとりで暮らしていても、近くに親戚が住んでいたり

頻繁に顔を合わせたりする人がいるのなら必要がないのかもしれません。

 

しかし、見守り契約の目的は、

本人が、きちんと財産の管理ができているかとか、問題なく日常生活を

営んでいるか、また、認知症などの兆候がないかなど、

本人にとって重要な事柄を確認することに、重きを置いています。

 

ですので、親戚や友人知人と会うのとでは少し違った面があります。

例えば、友人が介護や福祉のサービスをすすめることは、なかなかできないことだと思いますが、

見守り契約は、本人が安全に暮らせることを目的にしていますので、

見守りを任された人は、関係機関に対応を要請するなどの対処がしやすいかと思います。

 

‣契約内容

①目的 ②電話・面談を行う回数など ③見守り義務について ④費用について ⑤契約の終了要件

などを両者で決め、契約書にします。

 

 

例えば、②に関しては、1ヶ月に1度は面談又は電話により安否を確認する、と決めたり

ほかに本人が要請した場合や、必要と認めたときは随時面談を行う事にしたり、両者で決めていきます。

 

主に、見守り契約の場合、

本人がきちんと日常において財産管理ができていて、生活面の手配を行えているかを

確認することが重要になりますので連絡の回数はきちんと決めておきましょう

 

あとは費用についてですが、

1ヶ月5000~1万円が相場です。契約内容によって変わってきますし、当事者同士で自由に決められます。

 

‣任意後見契約との関係

任意後見契約と見守り契約を同じ人と結んでおくと、

判断能力の低下を確認することができるため、

任意後見契約の開始時期の遅れを防ぐことができます。

 

任意後見契約と同時に、財産管理等委任契約を結んでおくことも考えられますが、

まだ本人が元気なうちは財産管理などは自分で行い、見守りだけしてもらい、

もし任意後見開始の時期が来たら、速やかに手続きを取ってもらうことを

見守り契約ではお願いしておくことができます。

 

 

 

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