認知症や障がいなどで判断能力があいまいな方がいる

▢遺言書を活用して財産の相続先を決めておく

 

遺言書で誰に相続するかを決め遺言執行者を指定しておく

認知症と診断された方、障がい(知的障害や精神障害など)をお持ちの方は判断能力があるかないかが問題となります。

判断能力の程度により、遺産分割協議をすることができない場合があります。

 

判断能力がない場合、基本的に遺産分割協議を行うには成年後見人を選任することが多いのですが、

遺産分割協議を行い相続手続きを進めるためだけに成年後見人をつけることはおすすめできません。

 

例えば認知症の方が相続人にいる場合で、今後、後見人をつけることを検討中だった方は

これを機会に後見人をつけることは良いかもしれませんが、

まだ若い知的障がいを持っている方が相続人にいる場合は、後見人をつけるよりも

遺言書を活用したほうが良いかもしれません。

 

遺言書でどの財産を誰へ相続させるかを決めておき、遺言執行者を指定しておくことで

判断能力が欠いている方に後見人をつけることなく相続手続きを進行させることができます。

※金融機関により、遺言執行者が相続人の場合と専門家である場合で対応が違う場合もありますので

事前に、口座をお持ちの金融機関に確認してみてください。

 

誰にどの財産を、、、と考えると面倒だと思いますが、

遺言書を作成することで、後のトラブルを防ぐことができますので

是非、活用することを考えてみてください。

 

 

 

 

〇後見制度について

今後ますます必要になる ‐成年後見制度‐

 

 

〇自筆証書遺言の法務局での保管制度が2020年より開始しています。

詳しくは法務局のページへ↓

法務局における自筆証書遺言書保管制度について

 

参考にどうぞ ↓ 

【7月10日施行】自筆証書遺言の保管制度

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