財産管理委任契約から任意後見契約への移行

財産管理委任契約と任意後見契約

まず、財産管理委任契約とはどんな契約かというと、

判断能力はあるが、手足が不自由である。または寝たきりなどの理由により

日常生活上で事務処理などを行うことに不便さを感じている人が、

信頼出来る人と契約を結ぶことにより、財産の管理や身上監護を代わりに行ってもらう契約です。

 

信頼しているひととは、親族や弁護士・司法書士などの専門家、ボランティアのひとなどがあげられます。

 

次に、任意後見契約ですが、

任意後見契約は、財産管理委任契約と同じく、判断能力があるうちに契約を結んでおきます。

財産管理委任契約と違うのは、その効力が発効時期です。

任意後見契約の効力が発効するのは、本人の判断能力が不十分となったときに、

家庭裁判所に、申出をして任意後見監督人が選任されたときです。

 

財産管理委任契約は契約内容により、その日から効果が発効しますが、

任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になるまでは、契約の効力は発効されません。

 

財産管理委任契約から任意後見契約へ移行

家庭裁判所で、後見監督人が選任されると、財産管理委任契約は終了して

任意後見契約が始まります。

※これは任意後見契約の【移行型】と呼ばれています。

また、任意後見契約は、必ず公証役場で公正証書で作成しなくてはいけません。

 

財産管理委任契約任意後見契約の違い

財産管理委任契約と任意後見契約の大きな違いは、

任意後見契約は、本人の生活・療養看護・財産の管理に関する事務を行う任意後見人を、

家庭裁判所が選任した任意後見監督人が、監督(チェック)するところです。

 

任意後見監督人は、任意後見人の事務が適正に行われているかどうか監督し、

定期的に家庭裁判所に報告します。

 

つまり、家庭裁判所により、任意後見人は間接的に監督されているということです。

このことにより、任意後見人の不正行為は防止されることになります。

 

財産管理委任契約の場合、必ず監督する者がつくわけではないので、

不正が起こる可能性が無いわけではありません。

 

財産管理委任契約から任意後見契約への移行

財産管理委任契約から任意後見契約へ移行する際に

一番重要なことは、本人の判断能力の衰えを察知することにあります。

 

そして、衰えを察知した

本人・配偶者・親族(四親等内)・任意後見契約の受任者などは、

家庭裁判所へ任意後見監督人の選任の請求をします。

任意後見監督人の選任により、財産管理委任契約は終了し任意後見契約がはじまります。

 

任意後見契約の受任者は、財産管理委任契約の下で、

本人の生活・療養看護及び財産の管路事務を行い、本人を見守ってきていることから、

本人の判断能力の低下にいち早く気づくことができ、任意後見監督人の請求が可能であると考えられます。

 

以上のようなことから、財産管理委任契約と任意後見契約が連結した、

任意後見契約の【移行型】といわれる形は、優れている契約形式だといえます。

 

財産管理委任契約を結ばない場合は、見守り契約を結んでおくことをおすすめします。

見守り契約については後日説明します。

 

 

 

 

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