代襲相続のことを忘れずに 例:遺言を考える際など

◘意外に知らない代襲相続

代襲相続の説明

代襲相続の説明

上の図ように、父・母・長男・長女の家族がいたとします。長男は結婚しています。

例えば父が亡くなったときに、相続人は母・長男・長女となります。

しかし、父が亡くなった時点で長男がすでに亡くなっていた時は、相続人は母と長女です。

 

ただし、父が亡くなった時点で長男に子供がいたとすると、相続人は母と長女と長男の子になります。

 

代襲相続の説明②

代襲相続の説明②

上の図のように、父が亡くなったときに長男がすでに亡くなっている場合、

長男の子ども(父の孫)が相続人になります。これが代襲相続です。

 

ちなみに、長男の子もすでに亡くなっていた場合、長男の子の子(父のひ孫)が相続人になります。

(小さいですが下の図を参考にしてください)

代襲相続の説明③

代襲相続の説明③

 

◘兄弟姉妹の場合は甥・姪まで

 

父、子、その子と、いわゆる直系卑属に関しては

代襲相続により、孫・ひ孫という様に相続権は移るのですが、

相続人が兄弟姉妹だけの場合は少し違います。

代襲相続の説明④

代襲相続の説明④

上の図のように、兄と妹の2人兄妹がいたとします。

兄は結婚して子供がいて孫がいます。

しかし、妹は夫を亡くし現在独り身だったとします。2人の間には子供はいません。

 

この時、妹がなくなると相続人はになります。

もしこの時すでに兄が亡くなっていると、その子供が相続人となります。

妹から見ると甥・姪の関係です。

ただし、兄弟姉妹が相続人の場合は、代襲相続となるのは甥・姪までとなります。

 

 

ちなみに、上の図で兄が「相続放棄」をして相続権を放棄した場合は

その子(甥・姪)に相続権が移ることはありません。

(相続放棄をした場合は、代襲相続の原因にはなりません)

 

実は相続人がもう一人いた、なんてことにはならないように

いま一度、エンディングノートを書く際などに

誰が(法定)相続人か、確認しておくことをおススメします。

 

 

▼相続の基本の流れについてはコチラ

https://www.tmatsui.biz/2021/11/30/souzokukihon/

 

 

 

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